大山文化財を愛する会 規約

(目 的)

第1条 この会は、広く住民一般が、郷土の文化財について理解を深め、これを郷土の誇りとして保存・伝承しようとする態度を養うために、各種の文化財愛護実践活動を行うことを目的とする。

(名称及び事務所)

第2条 この会は、大山文化財を愛する会といい、事務所を会長宅内に置く。

(事 業)

第3条 この会は、次の事業を行う。
(1)郷土史関係学習講座等の開設 
(2)郷土史の調査及び文化財の巡回と管理の実施
(3)文化財の保存、伝承施策の実施 
(4)郷土史資料収集と記録の保存
(5)その他郷土史に関する事業

(組 織)

第4条 この会は、目的に賛同するものをもって組織する。

(役 員)

第5条 この会に次の役員を置く。役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(1) 会長 1名 (2)副会長 2名 (3)理事 若干名 (4)監事 2名
2.会長は会務を総理し、この会を代表する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
4.理事は、会の運営にあたる。理事の中に、庶務及び会計担当を置き、庶務の中に局長を置くものとする。
5.監事は、会計を監査する。

(会 議)

第6条 この会の会議は、総会及び理事会と四役会とし、会長がこれを招集する。
2.総会の議事は、会員の過半数が出席し、議決は出席者の過半数を持って決定する。
  可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3.総会は、この会の運営方針及び役員の選任、その他の重要事項を審議する。
4.理事会は、総会に付議する事項の審議及び決定事項の執行にあたる。その構成は、第5条に規定する役員をもってする。
5.四役会は、理事会に付議する事項の審議及び決定事項の素案作りをする。その構成  は、会長・副会長・庶務・会計とする。

(経費及び会計年度)

第7条 この会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てるものとし、会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年の3月31日に終わる。

(慶 弔)

第8条 過去に会長職を務めた者と第5条1の現行の役員が死亡した場合は、弔電を贈るものと
する。

(附 則)

・この規約は、昭和58年3月6日から施行する。但し、この会の結成時にかかる役員の任期は、第5条の規定にかかわらず昭和60年3月31日までとする。
・平成3年に会の名称を「大山ふるさとを愛する会」から「大山文化財を愛する会」に改名する。
 この事項については、平成3年4月13日から施行するものとする。
・この規約の、(役 員)第5条の4.「理事は、会の運営にあたる。【理事の中に庶務及び会計担当を置く。」】の後に「庶務の中に局長をおくものとする。」を追加する。この事項についての施行は、令和2年4月4日からとする。
・第6条 この会の会議は、総会及び理事会と四役会とし、会長がこれを招集する。この事項については、令和2年4月4日から施行するものとする。
・第6条の「2」が「3」、「3」が「4」、「4」が「5」となる。この事項については、令和3年4月3日から施行するものとする。
・第6条の5、として「四役会は、理事会に付議する事項の審議及び決定事項の素案作りをする。
 その構成は、会長・副会長・庶務(局長)・会計とする。この事項については、令和2年4月4日から施行するものとする。尚、この会の中には、審議内容に応じて、他の庶務の参加も認める。
・(慶 弔)第8条「過去に会長職を務めた者と第5条1.の現行の役員が死亡した場合は、弔電を贈るものとする。」を新たに設ける。この事項については、令和2年4月4日から施行するものとする。

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